2021年3月14日日曜日

2020確定申告@給与所得者x個人事業主として、ブログで食べたもの経費できたよ_#757

先日2020年の確定申告書の控えが税務署から届きました。私は本業は京大の研究員、他立命館で非常勤講師、不動産、株、ブログなどから収入があるので確定申告が必要な立場です。今年は確定申告を無料で税理士に丸投げできるので、グルメ関連の記事で、食べたものをレシートや領収書がもらえるものを控え、経費として申請を試みました。すると、無事経費として計上されていたようです笑。

  実質給与所得者かつ、個人事業主、という形の超面倒な申請書ですが、無事完了し、所得税は約36,000円の還付でした。外道ルート開拓成功か笑!?

  今回は、「果たしてグルメブロガーをしていると、食べたものを経費にできるのか?」を検証しました。自分では知識が足りないので判断しかねるので、領収書とその用途等を不動産会社、税理士に送り、申請書を作成していていただきました。どこまで経費にしてよいのか、という判断を税理士に任せた形となります。脱税等をする気はありませんし、故意ではなくてもそうなるのは嫌なので、「税理士の監修」があるので試してみました。ダメなら税理士に出した時点で却下されるでしょうしね笑。
  皆様、朗報です!結果は成功でした笑。私(ブロガー)一人分の飲食費は経費になるようです笑。多少なりとも、収益が発生しているのは事実ですからね笑。

  追記、税務署からもオッケーでました!


もしかして兼任ブロガーの私は、食費や学会参加費の一部を経費に計上できるかも@税理士に確定申告任せて気づいたこと_#591
https://ofuro-wa-shifuku-no-hitotoki.blogspot.com/2020/04/blog-post_21.html
京科学者のキレイになる実験ほか_ブログ内神庭研究室
経費にした具体例1
シェ・タカ高崎にてスペシャルディナーコース@高崎のフレンチ_#706
https://ofuro-wa-shifuku-no-hitotoki.blogspot.com/2020/11/706.html
京科学者のキレイになる実験ほか_ブログ内神庭研究室
経費にした具体例2
BLT STEAK OSAKA、肉本来の美味しさ引き立つアメリカンステーキハウス_#726
https://ofuro-wa-shifuku-no-hitotoki.blogspot.com/2020/12/blog-post_21.html
京科学者のキレイになる実験ほか_ブログ内神庭研究室
  「グルメブロガー」としては、外食したものをブログにアップした実績があり、収益が発生していれば、経費にできるようです。私の場合は、ラーメン店などの利用が多いので、食べたものすべてを経費にできるわけではありませんが、逆に言えば申請した以上の金額が経費として発生していることになるので、「少なめに申請するので、申請した分は認めてください」的なニュアンスになるのでしょうか笑。
  自炊の場合は「事業として」やったことが認められなければ難しいようなので、それで生計を立てている個人事業主のような立場でなければ通常は経費にできないと考えて良いと思います。

  ちなみに、不動産に関しては、今年の減価償却は約-41万円でした。2020年に不動産取得税約11万円の支払いと、固定資産税約6万円を支払いました。来年以降は不動産取得税はかからないので、不動産による見かけの損は少なくなる予定です。昨年の確定申告では57,623円バック (主として不動産の節税効果)。
確定申告還付金2019@ポスドクから始める不動産経営2_#571
https://ofuro-wa-shifuku-no-hitotoki.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
京科学者のキレイになる実験ほか_ブログ内神庭研究室

  特定口座を使っていて、既に納税済なので、申告書には含めていませんが、このほかにも株の売買で50万円程度の所得がありました。ほか、怪我の保険で50万円程度入りましたが、そこら辺も書類を全て送り付け、税理士に丸投げしました。増えた分を徐々に現物株にして、もらえる配当金を増やしていく路線です。わりと順調に開拓できている印象です笑。

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